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栄養改善法
栄養改善法
国民の栄養を改善し、健康と体力の維持向上を図ることを目的に1952年に公布された法律(昭和27年法律第248号)。国民栄養調査の実施、栄養表示基準、特別用途食品の表示許可などを定めている。
また、「特定の保健の目的が期待できる旨を表示できる食品」として、特定保健用食品が同法第12条の特別用途食品の中に位置づけられている(91年9月に制度化)。
なお、2002年8月に交付された健康増進法の施行(03年5月1日)に伴い、栄養改善法は廃止され、特別用途食品と栄養表示基準については「健康増進法・第6章 特別用途表示及び栄養表示基準」に引き継がれる。」
参考文献
【機能性食品情報辞典】
監修・奥田拓道
企画・編集機能性栄養食品新聞編集部