栄養機能食品

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栄養機能食品

栄養機能食品

含有する栄養成分の機能(働き)を表示して販売する食品。

厚生労働省が定める規格基準に適合していれば、「ビタミンDは腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」というように表示することができる。

生鮮食品(鶏卵を除く)以外のすべての食品で表示が可能。事前許可や届出なども必要ない。

2001年4月、保健機能食品制度の創設によって誕生した。同制度の中では、特定保健用食品とともに、保健機能食品として位置づけられている。

規格基準は現状、カルシウム、鉄のミネラル2種類と、ビタミン12種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、葉酸)だが、将来的には他の栄養成分にも範囲を広げていくとしている。

栄養機能食品として表示を行うには、その食品の1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養性分量が、規格基準に示されている上限値・下限値を満たしていなければならない。栄養機能表示の内容は、あらかじめ決められているものを使い、趣旨が同じであってもこれ以外の記載は認められない。また、栄養機能表示とあわせて注意喚起表示をしなければならない。

このほか、「1日当たりの摂取目安量」「1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の栄養所要量に対する割合」「厚生労働大臣による個別審査を受けたものでない旨」を表示しなければならない。

参考文献
【機能性食品情報辞典】
監修・奥田拓道
企画・編集機能性栄養食品新聞編集部

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