栄養表示基準

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栄養表示基準

栄養表示基準

一般消費者向けに販売される加工食品に、栄養成分や熱量を表示する場合に適用される表示のルール。

1995年に栄養改善法の一部が改正され、栄養表示基準制度(同法第17条による)が導入されたことにより義務付けられた(96年5月施行)。同基準では、加工食品に含まれる栄養成分をパッケージやラベルなどに表示する場合、(1)特定の栄養成分(例えばカルシウム)の含有量だけでなく、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目については必ず表示しなければならないこと、(2)「高たんぱく質」「ノンカロリー」「カルシウム豊富」などといった強調表示をする場合、その量が定められている基準を満たしていることが必要であること、などを規定している。

現在、同基準が適用される栄養成分は、@たんぱく質、A脂質、B炭水化物、C無機質(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素、リン)、Dビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)、E熱量である。

また、別称やこれらを示唆する表現も対象となる(例えば「糖質」「オリゴ糖」「食物繊維」などは、B炭水化物に該当する)。

栄養表示基準制度が導入されたのは、日本人の食生活やライフスタイルが近年大きく変化し、栄養過多や肥満、生活習慣病の急増といった”新たな栄養問題”が登場してきたことに背景がある。

戦後の食糧難時代には、消費者の関心はもっぱら栄養強化食品に注がれていたが80年代に入ると、食品表示に対する国民の関心は栄養成分や含有量や健康機能性などに注がれるようになった。それに伴い、市場には栄養強化食品に加えて、”低カロリー”や”低糖”などをうたった食品も多数登場するようになってきた。

しかし消費者の間では「何を基準に低カロリーをうたっているのか」「販売に都合の良い成分だけが表示されているのではないか」などという疑問の声も聞かれるようになっていた。

そこで、食品に含まれる栄養成分の名称や含有量などを消費者に分かりやすく適正に表示する目的から制定れたのが栄養表示基準である。

表示にあたっては個別に許可を受けるのではなく、表示者が栄養表示基準に従って必要な表示を行うという自己認証制度となっている。

参考文献
【機能性食品情報辞典】
監修・奥田拓道
企画・編集機能性栄養食品新聞編集部

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